ヘルパーのできること​できないこと

個人情報について

介護職員等処遇改善​加算に係る

具体的取組について

虐待防止について

身体拘束について

感染症の予防及び

まん延防止について

※できることの項目であっても、ケアプランに記載されていない内容についてはサービスを提供す​ることはできません。

できることの項目にあるから利用できるのではなく、必要性を検討した上でケアプランに記載され​たサービスを利用することができます。  

身体介護

できること

できないこと

排泄

・トイレへの移動介助、見守り・誘導・排泄介助​(失禁のお世話、採尿器や差し込み便器の介助)

オムツ交換

 

食事

・食事介助・見守り・配膳・後片付け・特段の専門​的配慮を持って行う調理(流動食など、医師の指示​をもとに行う)

 

入浴・清拭

・入浴介助(全身清拭・部分浴・全身浴・洗髪)

 

身体整容

・洗顔、整髪、口腔ケア、爪切り・着替え介助

髭剃り(電気シェーバー)など

・散髪・巻爪や爪の周囲の皮膚に化膿や炎症がある​場合など

体位変換

移動・移乗

・体位変換・移動・移乗介助

 

起床・就寝

・起床・就寝の為の着替えや排泄、整容の介助

 

服薬

・服薬介助、飲み忘れの確認

 

その他

・自立支援の為の見守り的援助

 

身体介護

(医療的ケア)

できること

できないこと

・一包化された内服薬を飲む介助

・軟膏を皮膚に塗る

・湿布を皮膚に貼る

・目薬をさす

・肛門への座薬挿入

・鼻腔粘膜への薬剤噴霧

・利用者本人がインスリン注射を行う時の見守り、​確認

・切り傷やけどなどの専門的な判断技術を必要とし​ない処置

※医師の処方を受けた薬で、誤嚥や薬の調整など、​専門的な配慮や判断が必要ない場合に限られる。

・内服薬の管理、仕分け

・インスリン注射を介護職員が行う

処置

・軽微な切り傷、擦り傷、火傷、汚れたガーゼ交換​など、専門的な判断や技術が必要ない処置

・ストーマのパウチに溜まった排泄物を捨てる

・自己導尿の補助のためのカテーテルの準備、

体位の保持

・市販のグルセリン浣腸での浣腸

・血糖測定の声掛け、数値の確認

・褥瘡の処置など、専門的な判断が必要な傷の処置

・肌に接着したパウチの取り換え

・自己導尿・摘便・血糖測定を介護職員が行う

・胃ろうチューブ

・カテーテルの洗浄

・経管栄養※

・痰吸引※

※経管栄養および痰吸引は医療行為ですが、一定の​研修を受けた介護職員は定められた条件下において​実施できます。

測定

・体温測定・自動血圧測定器での血圧測定・パルス​オキシメーターの装着

・水銀血圧計での血圧測定

乗降介助

できること

できないこと

通院・外出

・乗車、降車の為の移動、移乗の介助・車椅子での​移動や歩行の介助

・ 病院

・日用品の買物等(メガネの調整・靴・服などの本人が​行かないとサイズや好みなどわからない場合の買物等、​本人自身でなければならないもの)

・公共サービスの申請や役所への届け出、選挙・納税

・生活資金を引き出すための金融機関・介護施設の​見学等

・散髪(利用者の趣味嗜好による頻回の散髪等は含​まない)

・始点又は終点が自宅でない場合(※自費対応可)

・入院中の送迎(※自費対応可)

受診待ち時間中の付き添い(※自費又は障害サービ​スの通院等介助)

・入院中の付き添い(※自費対応可)

・趣味嗜好にかかわる外出(カラオケ・パチンコ

・お墓参り

・散歩など) (※自費、同行援護・行動援護・移動​支援が一部対応可能)

・利用者やヘルパーの自家用車を運転しての送迎                                                

生活援助

できること

できないこと

掃除

・主として利用者が使用する居室、トイレ、風呂、​洗面所、テーブルの上の掃除  

・ゴミ出し

・利用者が使用していない部屋の掃除

・草引き、花壇の水やりや手入れ

・窓

・ベランダ掃除

・ペットの世話

・換気扇の掃除

・引っ越し準備

・床のワックスがけ

洗濯

・洗濯(洗濯機・手洗い)~収納

・アイロンがけ

・利用者以外の為の洗濯(洗濯機・手洗い)~収納

・利用者以外の為のアイロンがけ

ベットメイク

・布団干し

・シーツ交換

・利用者以外の為の布団干し

・利用者以外の為のシーツ交換

衣服の整理・​衣服の補修

・衣類の整理

・ボタン付けやほつれの補修など

・仕立て直し、裾上げなどの大掛かりな裁縫

調理

・一般的な調理・食事の準備、後片付け

・利用者以外の為の調理

・おせち料理や誕生日などの特別な調理

買い物

・近隣店舗での日用品、食材(生活必需品)の購入

・代金支払い

・生活家電の購入

・白物家電(洗濯機・エアコン・    冷蔵庫・電子レ​ンジ・炊飯器など)

・薬の受け取り

・コンビニや銀行での振込用紙を使っての振込代行

・遠くのスーパーでの購入

・タバコやお酒など嗜好品の購入

・お歳暮などの購入

・利用者以外の為の買い物・黒物家電(ゲームなど)

その他

 


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個人情報保護に関する基本方針


 当事業所では、サービスの提供にあたり、利用者様およびそのご家族様の個人情報を適正かつ​安全に取り扱うことを重要視しております。以下に、個人情報の取り扱い方針および利用条件に​ついてご説明いたします。


1. 個人情報の利用目的

 当事業所内部での利用目的


サービスの提供および管理

 利用者様に提供するサービスに必要な情報を活用します。

介護計画の立案および変更

 利用者様に最適な介護計画を立て、必要に応じて変更する際に情報を使用します。

スタッフ間の情報共有

 管理者、サービス提供責任者、ヘルパーとの間での情報共有を行います。

サービス向上のための連絡調整

 利用者様へのサービスの質を向上させるための連絡や調整を行います。

介護保険事務

 介護保険に関する事務処理を行います。

 他の事業者等への情報提供を伴う利用目的

 他の介護サービス事業者や支援事業所との連携

 他の介護・福祉事業者等との連携や照会への対応を行います。

 介護支援専門員・相談支援専門員との情報共有および連絡調整を行います。

介護保険事務

 介護保険に関する事務手続きを他の事業者と連携して行います。

損害賠償保険等の手続き

 保険会社等への相談および届出を行います。

2. 個人情報の適正管理

安全管理措置

 個人情報の漏洩、紛失、改ざん、破壊を防ぐために、適切なセキュリティ対策を実施します。

アクセス制限

 個人情報へのアクセスは、業務上必要な従業員に限定し、厳重な管理を行います。

教育および訓練

 全従業員に対して、個人情報保護に関する教育および訓練を定期的に実施し、意識の向上を図​ります。

3. 個人情報の提供条件

必要最小限の提供

 個人情報の提供は、業務遂行に必要な最小限の情報に限ります。

提供先の限定

 個人情報を提供する相手方は、業務上必要な事業者等に限定し、提供先には個人情報保護の重​要性を理解させ、適切な管理を求めます。

緊急時の例外

利用者様の生命、身体の保護のために緊急を要する場合には、利用者様の同意を得ることなく​個人情報を提供することがあります。

4. お問い合わせ

 個人情報に関するお問い合わせや苦情、相談につきましては、下記の窓口までご連絡くださ​い。


連絡先:

[会社名] 株式会社福祉サポート広栄

[住所] 愛媛県西条市大町315-1 

[電話番号] 0897-56-0105 

[メールアドレス]  kouei0897560105@gmail.com 


当事業所は、利用者様の個人情報保護を徹底し、安心して介護サービスをご利用いただける環境​を提供するために、全力で取り組んでまいります。

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介護職員等処遇改善加算に係る具体的取組について

(見える化要件)

法人・事業所名:株式会社福祉サポート広栄

【介護職員等処遇改善加算の取得状況】

介護処遇等処遇改善加算Ⅰ

【賃金改善以外の処遇改善に関する具体的な取組み内容】

(資質の向上)

・働きながら介護福祉士等の資格取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より​専門性の高い支援技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引研修、強度行動障害支援​者養成研修、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援​(研修受講時の他の福祉・介護職員の負担を軽減するための代替職員確保を含む)

(労働環境・処遇の改善)

ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の福祉・介護職員​の気づきを踏まえた勤務環境や支援内容の改善

(その他)

・非正規職員から正規職員への転換

・職員の増員による業務負担の軽減

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高齢者虐待防止のための指針

1 基本方針

福祉サポート広栄(以下「事業所」という。)は、「高齢者虐待の防止、高齢者の養​護者に対する支援等に関する法律」(平成17年法律第124号。以下「高齢者虐待防止​法」という。)の実効性を高め、利用者の尊厳の保持・人格の尊重が達成されるよう本​指針を定める。

2 高齢者虐待の定義

(1)身体的虐待

高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴力を加えること。また、正​当な理由なく身体を拘束すること。

(2)介護・世話の放棄放任

高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他の高齢者を養護すべ​き職務上の義務を著しく怠ること。

(3)心理的虐待

高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的​外傷を与える言動を行うこと。

(4)性的虐待

高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせるこ​と。

(5)経済的虐待

高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得​ること。

3 虐待防止のための具体的措置

(1)苦情処理の徹底

事業所内における高齢者虐待を防止するため、利用者及びその家族等からの苦情に​ついて、真摯に受け止め、これを速やかに解決できるよう苦情解決体制を整備する。

(2)虐待防止委員会の設置

① 事業所は、虐待発生防止に努める観点から「虐待防止委員会」(以下「委員会」と​いう。)を設置する。なお、委員会の運営責任者は管理者とし、当該者は「虐待の防止​に関する措置を適切に実施するための担当者」(以下「担当者」という。)となる。

② 委員会の開催にあたっては、関係する職種、取り扱う内容が相互に関係が深い場合​には、事業所が開催する他の会議体と一体的に行う場合がある。

③ 委員会は、定期的(年1回以上)かつ必要に応じて担当者が招集する。

④ 委員会は、次のような内容について協議するが、詳細は担当者が定める。

・虐待の防止のための指針の整備に関すること

・虐待の防止のための職員研修の内容等に関すること

・虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること

・職員が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための​方法等に関すること

・虐待等が発生した場合、その発生原因の分析から得られる再発の確実な防止策に関​すること

・再発防止策を講じた際に、その効果及び評価に関すること

(3)職員研修の実施

① 職員に対する虐待防止のための研修内容は、虐待の防止に関する基礎的内容等(適​切な知識の普及・啓発)と併せ、事業所における虐待防止の徹底を図るものとする。

② 具体的には、次のプログラムにより実施する。

・高齢者虐待防止法の基本的考え方の理解

・高齢者権利擁護事業及び成年後見制度の理解

・虐待の種類と発生リスクの事前理解

・早期発見・事実確認と報告等の手順

・発生した場合の改善策

・虐待発見時の対応に関すること

・その他人権侵害、虐待防止に関すること

(4) その他の取り組み

・職員のメンタルヘルスに関する組織的な関与

・通知文章の作成、事務所に掲示

③ 研修の開催は、年1回以上とし、新規採用時には必ず実施する。

④ 研修の実施内容については、出席者、研修資料、実施概要等を記録し、

電磁的記録等により保存する

4 職員の責務

職員は、家庭内における高齢者虐待は外部からの把握が難しいことを認識し、日頃​から虐待の早期発見に努める。また、サービス提供先において、虐待を受けたと思わ​れる高齢者を発見した場合は担当者に報告し、担当者は、速やかに区市町村へ報告し​なければならない。

5 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針

本指針は、利用者や家族等が自由に閲覧できるように、施設・事業所内に常設し、ま​た、ホームページに公表します。

附則

本指針は、令和6年3月31日から施行する。

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身体拘束等の適正化に関する指針

1 指針作成の目的

サービスを提供するにあたり、利用者の行動を制限する行為をなくし、やむを得な​い状況であってもできる限り制限のない方法を検討するなど、法人全体で「身体拘束​等の適正化」に取り組むための指針とすることを目的として作成する。

2 基本的な考え方

身体拘束は、利用者の生活の自由を制限するものであり、利用者の尊厳ある生活を​阻むものである。福祉サポート広栄(以下、「本会」という。)は、利用者等の尊厳と​主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく職員一人一人が身体的・精神的弊​害を理解し、拘束廃止に向けた意識を持ち、緊急やむを得ない場合を除き、原則とし​て身体拘束をしない支援の実施に努める。

3 身体拘束適正化を図る体制

(1)身体拘束適正化委員会の設置

本会では、身体拘束の廃止に向けて身体拘束適正化委員会(以下、「委員会」とす​る)を設置し、その結果について、従業者に周知徹底を図る。なお「虐待防止検討委​員会」と同時に開催することができるものとする。委員会は毎月行われる業務会議内​での開催と、身体拘束の適否判断を緊急に要する場合の適宜開催(適時委員会)の2​種類とする。尚委員会は定期・適時共に同一の主体(業務会議構成員)が行い、構成員な​どは変わらない。

(2) 身体拘束適正化委員会の役割

委員会は身体的拘束の適正化を進めるため、以下のことを行う。

① 法令および制度の変更のあるごとに規程、指針等の見直しを行う

② 身体拘束等の適正化に関する指針を本会職員に周知する

③ 身体的拘束等防止・適正化のための対策を年1回以上検討し、その結果を本会職員​に周知徹底する

➃ 虐待防止、身体拘束等防止・適正化に係る研修計画を年1回以上立て実施する

⑤ 身体拘束等を実施せざるを得ない場合の検討および手続き

⑥ 身体拘束等を実施した場合の解除の検討

3 委員会の構成員

委員会の構成員は5名とし、委員長と副委員長を各1名、互選により選出する。委員​長は身体拘束適正化の一連の措置を適切に実施するための担当者を兼任する。副委員​長は委員長の業務を補佐し、委員長不在など緊急時には委員長の代役を務める。委員​会の議事録を作成する書記を1名、委員会ごとに選出する。なお、急な事態(数時間​以内に身体拘束を要する場合)は、委員会が開催できない事が想定されるため、各ス​タッフの意見を盛り込み委員長を中心に検討する。

4 職員研修に関する事項

職員に対する身体拘束の適正化のための研修の内容は、身体拘束等の適正化の基礎​的内容等適切な知識を普及・啓発するものとし、虐待防止および身体拘束等の適正化​に関する研修において取り扱うこととする。職員研修の実施は、年1回以上行い、新​規採用時には必ず虐待防止および身体拘束等の適正化に関する研修を実施し電磁的記​録等により保存する。

5 発生した身体拘束等の報告方法の方策

本会において、利用者本人の身体拘束等をやむを得ず行う場合には、次の手続きに​基づき利用者・家族に速やかに説明し、報告を行う。

(1) 委員会の招集

緊急やむを得ず身体拘束等を行う必要性が生じるものと判断した場合、事業所管理​者は、速やかに虐待防止対応責任者に報告するものとする。虐対防止対応責任者は速​やかに委員会を招集するものとする。

(2) 委員会での身体拘束等の必要性の判断

委員会は、当該身体拘束等の必要性や原因・解決方法を慎重に検討すると同時に、​身体的拘束等を行う3要件の全てを全て満たす必要があり、その場合であっても、身​体拘束等を行う判断は組織的かつ慎重に行う。

① 切 迫 性・・・利用者本人または他の利用者等の生命または身体が危険にさらされる​可能性が著しく高いこと

② 非代替性・・・身体拘束を行う以外に代替する介護方法がないこと

一 時 性・・・身体拘束が一時的なものであること​

(3) 利用者および家族への説明​

身体拘束等の実施を決定した場合は、緊急やむを得ない身体拘束に関する説明書​により、利用者および家族に対し、身体拘束等の必要性・方法・時間等について、十​分説明のうえ、記名・押印を求めるものとする。​

(4) 身体拘束等の継続​

身体拘束等の実施を決定した場合は、当該利用者に対し、継続的に経過観察を行​うこととし、緊急やむを得ない身体拘束に関する経過観察・再検討記録に記録すると​ともに、身体拘束等の適否について、再検討を行うものとする。​

(5) 身体拘束等の解除​

継続的な経過観察の結果を踏まえ、当該利用者に対する身体拘束等を解除する場​合は、事業所管理者は虐待防止対策責任者に対し、その旨を報告するものとする。​

(6) 利用者等による当該指針の閲覧​

当該指針については、誰でも閲覧できるように事業所に据え置くとともに、本会​ホームページにも掲載するものとする。​

附 則​

この指針は、令和6年3月31日から施行する。​

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感染症の予防及びまん延防止のための指針

1 基本方針

福祉サポート広栄(以下「事業所」という。)は、利用者及び従業者等(以下「利用者​等」という。)の安全確保のため、平常時から感染症の予防に十分に留意するとともに、​感染症発生の際には、迅速に必要な措置を講じなければならない。そのために会社は、​感染症の原因の特定及びまん延防止に必要な措置を講じることができる体制を整備し運​用できるよう本指針を定めるものである。

2 注意すべき主な感染症

会社が予め対応策を検討しておくべき主な感染症は以下のとおり。

(1)利用者及び従業者にも感染が起こり、媒介者となりうる感染症

集団感染を起こす可能性がある感染症で、インフルエンザ、新型コロナウイルス、感​染性胃腸炎(ノロウイルス感染症、腸管出血性大腸菌感染症等)、疥癬、結核等

(2)感染抵抗性の低下した人に発生しやすい感染症

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症(MRSA 感染症)、緑膿菌感染症等

(3)血液、体液を介して感染する感染症

肝炎(B 型肝炎、C 型肝炎)等

3 感染症発生時の具体的対応

感染症が発生した場合、会社は利用者等の生命や身体に重大な影響を生じさせないよ​う、利用者等の保護及び安全の確保等を最優先とし、迅速に次に掲げる措置を講じる。

(1)発生状況の把握

(2)感染拡大の防止

(3)医療措置

(4)区市町村への報告

(5)保健所及び医療機関との連携

4 感染症対策委員会の設置

会社が運営する全ての事業所(以下「事業所」という。)での感染症の発生を未然に​防止するとともに、発生時における利用者及び家族等への適切な対応を行うため、各事​業所に感染症対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

① 事業所における委員会の運営責任者は会社が任命する者とし、当該者を以て「専任の​感染対策を担当する者」(以下「担当者」という。)とする。

② 委員会の開催にあたっては、関係する職種、取り扱う内容が相互に関係が深い場合に​は、事業所が開催する他の会議体と一体的に行う場合がある。

③ 委員会は、定期的かつ必要な場合に担当者が招集する。

④ 委員会の議題は、担当者が定める。具体的には、次に掲げる内容について協議するも​のとする。

ア 事業所内感染対策の立案

イ 指針・マニュアル等の整備・更新

ウ 利用者及び従業者の健康状態の把握

エ 感染症発生時の措置(対応・報告)

オ 研修・教育計画の策定及び実施

カ 感染症対策実施状況の把握及び評価

5 従業者研修の実施

事業所は従業者に対し、感染症対策の基礎的内容等の知識の普及や啓発に併せ、衛生管​理の徹底や衛生的ケアの励行を目的とした「感染症の予防及びまん延の防止のための研​修」及び「訓練(シミュレーション)」を委員会の企画

により次のとおり実施する。

(1)新規採用者に対する研修

新規採用時に、感染対策の基礎に関する教育を行う。

(2)定期的研修

感染対策に関する定期的な研修を年2回以上実施する。

(3)訓練(シミュレーション)

事業所内で感染症が発生した場合に備えた訓練を年1回以上実施する。

6 指針の閲覧

会社及び事業所の「感染症の予防及びまん延の防止のための指針」は、求めに応じて​いつでも事業所内で閲覧できるようにする。またホームページにも公表し、利用者及び​家族がいつでも自由に閲覧できるようにする。

附則

本指針は、令和6年3月31日から施行する。

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株式会社福祉サポート広栄